失業保険の受給額を増やす4つの方法とは?

失業保険の受給額を増やす4つの方法とは? 給付金

失業保険(失業給付金・失業手当)は、倒産や解雇などの会社都合や、転職などの自己都合で会社を辞めて失業してしまった人の生活を支える大事なセーフティーネットです。

失業中に不安なく転職活動を行うことができるよう生活を安定してくれる「失業保険」ですが、支給される金額の計算方法は法律で決まっています。とはいえ、1円でも多くもらいたいと思うのが多くの人の本音でしょう。

そこで「失業保険の受給額を増やせる4つの方法」について紹介してみます。

【本記事は労働組合 私のユニオンの監修です】

失業保険を増やす方法

失業保険の受給額を増やす方法を紹介する前に、まずは失業手当の受給額がどのように決まるのかについて確認しておきましょう。

失業手当の計算方法

失業手当は「基本手当日額」と「所定給付日数」によって受給できる総額が決まります。

基本手当日額の計算

失業保険における「基本手当日額」とは、失業1日あたりの給付金額のことで「1日あたりいくら」もらえるかがわかります。

基本手当日額の計算する際は、まず最初に「賃金日額」を計算する必要があります。

賃金日額の計算方法は「離職日直前6ヶ月に毎月支払われた賃金(賞与等を除く)の合計 ÷ 180日」となります。

こうして求められた賃金日額を元に基本手当日額を計算するのですが、基本手当日額の計算方法は「賃金日額 × 給付率(45~80%)」となり、給付率は給料が多いほど低くなり、給料が少ないほど高くなります。

年齢と賃金日額、そして給付率ごとに基本手当日額をまとめたのが以下の表(令和7年8月改訂版)です。

賃金日額 給付率 基本手当日額
29歳以下 3,014円(下限額)以上5,340円未満 80% 2,411円(下限額)~4,271円
5,340円以上13,140円以下 80~50% 4,272円~6,570円
13,140円超14,510円以下 50% 6,570円~7,255円
14,510円(上限額)超 7,255円(上限額)
30~44歳 3,014円(下限額)以上5,340円未満 80% 2,411円(下限額)~4,271円
5,340円以上13,140円以下 80~50% 4,272円~6,570円
13,140円超16,110円以下 50% 6,570円~8,055円
16,110円(上限額)超 8,055円(上限額)
45~59歳 3,014円(下限額)以上5,340円未満 80% 2,411円(下限額)~4,271円
5,340円以上13,140円以下 80~50% 4,272円~6,570円
13,140円超17,740円以下 50% 6,570円~8,870円
17,740円(上限額)超 8,870円(上限額)
60~64歳 3,014円(下限額)以上5,340円未満 80% 2,411円(下限額)~4,271円
5,340円以上11,800円以下 80~45% 4,272円~5,310円
11,800円超16,940円以下 45% 5,310円~7,623円
16,940円(上限額)超 7,623円(上限額)

所定給付日数の計算

失業保険における「所定給付日数」とは、失業手当を受け取れる給付日数の上限のことを指します。

所定給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間、退職理由(自己都合退職・会社都合退職など)によって変わってきます。

これらをまとめたものが、以下の表(令和8年2月現在)です。

退職理由 年齢 被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
会社都合退職 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
自己都合退職(原則) 65歳未満 90日 90日 120日 150日

失業手当の受給額の計算例

それではここで、実際に以下のような人をモデルに、失業手当の受給額をシミュレーションしてみましょう。

  • 離職時の年齢は30歳
  • 雇用保険の加入期間は4年
  • 離職日の直前6ヶ月の賃金の合計は180万円(30万円 × 6ヶ月)
  • 退職理由は「キャリアアップのため」(= 自己都合退職)

この場合の賃金日額は、180万円 ÷ 180日 = 10,000円になります。

給付率は50~80%で、基本手当日額は4,272円~6,570円です。給付率の計算方法はやや複雑なのでここでは省略しますが、上記の例の場合の基本手当日額は6,207円になります。

所定給付日数は90日なので、失業保険を最長で受給した場合 6,207円 × 90日 = 558,630円を受け取れることになります。

失業保険の受給額を増やす4つの方法

ここからは失業保険の受給額を増やす方法を4つ紹介していきます。

1. 離職日直前6ヶ月の給与を増やす

1つめの方法は「離職日直前6ヶ月の給与総額を増やす」ことです。

失業手当は「『基本給の総額』ではなく『支払われた賃金の総額』を元に計算」されます。

つまり直前6ヶ月の中に多額の残業手当が支給された月があったとしても、その残業手当は賃金日額を決める際の賃金総額に含めることができます。

そのため「退職するぞ!」と決めたら、向こう6ヶ月間はできるだけ残業をして給与総額を高くするようにしましょう。

ただし、残業しすぎて身体を壊しては意味がありませんので無理のない範囲にしてください。

2. 会社の繁忙期の直後に会社を退職する

2つめは「会社の繁忙期の直後に会社を退職する」です。

これは1つめの「離職日直前6ヶ月の給与総額をとにかく増やす」と関連しますが、サービス業などのように1年うちのどこかで明らかな繁忙期がある場合、その直後に退職するのがおすすめです。

繁忙期であれば残業や休日出勤も考えられますし、何らかのインセンティブがつくこともあるでしょう。

会社の繁忙期の直後に辞める理由はいうまでもなく「基本手当日額の計算の元になる直近6ヶ月の賃金総額が増やせるから」です。

繁忙期を利用して、できるだけ「直近6ヶ月の賃金総額」を増やすようにしましょう。

3. 公共職業訓練を受ける

3つめは「公共職業訓練を受ける」です。

公共職業訓練を受けることはもらえる失業手当の総額を増やす上で最も効果的な方法となります。

公共職業訓練とは?
公共職業訓練とは「失業保険を受給している求職者を対象にハローワークが行っている職業訓練」のこと。就職に役立つ知識やスキルを獲得するための多種多様なコースが用意されており、基本的には無料で受講することができます。

求職者がこの公共職業訓練を受けると、失業保険の受給額の総額を増やす上で2つのメリットがあります。

【メリット1】自己都合退職の「給付制限期間」がなくなる

まず1つめのメリットが「自己都合退職の場合、1ヶ月間の『給付制限期間』がなくなる」という点です。

失業保険は解雇や倒産などが原因の「会社都合退職」の場合、ハローワークでの失業保険の手続き後に7日間の「待機期間」を経ればすぐに失業手当が支給されますが、「別の職種に転職したい」「嫌になったから辞める」のような「自己都合退職」の場合、7日間の待機期間の後、更に1ヶ月間の給付制限期間が設けられています。

しかし自己都合退職の場合でも公共職業訓練を受ければ、その開講日に給付制限期間が解除され、早く失業手当を受給することができます。

【メリット2】失業保険の給付期間が延びる

先に紹介したように、失業保険は年齢や雇用保険の加入期間、そして退職理由によって給付期間が決められていますが、受講する公共職業訓練が失業保険の給付期間を超える場合、公共職業訓練の終了まで給付期間が延長されます。

例えば、先程例に出した

  • 離職時の年齢は30歳
  • 雇用保険の加入期間は4年
  • 離職日の直前6ヶ月の賃金の合計は180万円(30万円 × 6ヶ月)
  • 退職理由は「キャリアアップのため」(= 自己都合退職)

という人の場合、通常であれば失業保険の給付期間は90日、失業保険の受給総額は558,630円になります。

しかし公共職業訓練の受講期間が90日以上になると、給付期間も延長され、結果的に受給総額も例えば以下のように増えます。

  • 90日:558,630円
  • 180日:1,117,260円
  • 360日:2,234,520円

公共職業訓練の中には、受講期間が1年や2年になるものもありますが、長期の訓練を受講する場合でも、公共職業訓練の終了まできちんと失業保険が延長給付されます。

公共職業訓練は失業保険の受給額を増やすという意味でも、スキルを身につけてキャリアアップを目指すという意味でも非常に良い制度ですので、受講を積極的に検討するとよいでしょう。

また公共職業訓練を受講していると、失業保険の受給手続きは訓練校が代行してくれるので、煩雑な受給手続きが不要という点もメリットといえます。

いいとこづくめの公共職業訓練ですが、既に失業保険を受給中で、給付期間の残りが3分の1を切っている場合は公共職業訓練に申し込むことができません。

自己都合退職で給付日数が90日の場合であれば、給付期間が31日以上残っていないと公共職業訓練に申し込むことはできない、ということ。申し込むタイミングには注意するようにしましょう。

4. 退職理由で特定理由離職者に該当するか確認する

4つめは、退職理由について「特定理由離職者に該当するか確認する」です。

特定理由離職者になると自己都合退職よりも受給期間が長くなり、受給できる失業手当の総額も増えます

特定理由離職者とは?
1年未満の有期雇用の満了に伴って本人が更新を希望したにもかかわらず会社側が更新しなかったり、病気やケガ、妊娠・出社・育児・介護、ハラスメントなどの理由でやむを得ず退職した場合、ハローワークへの申請・認定を経て「特定理由離職者」と認められます。

自分から退職を切り出す場合は基本的に「自己都合退職」となりますが「会社都合退職」に変えることは非常にハードルが高く現実的ではありません。

退職代行を使って退職代行を使って辞める場合は「自己都合退職」で「会社都合退職」にすることはできませんので「特定理由離職者」の認定を目指すようにしましょう。

ただし特定理由離職者の認定を受けるには“証拠”が必要となります。

病気やケガ、ハラスメントなどであれば、証拠として医師による診断書を取得しておくようにしてください。なお、取得する診断書の内容については、退職する前にハローワークで事情を説明して確認しておくことをおすすめします。

まとめ

以上、失業保険の受給額を増やすための4つの方法を紹介しました。

失業保険の受給額を増やすのに最も手っ取り早い方法は、やはり「離職日直前6ヶ月の給与総額をとにかく増やす」です。シミュレーションでも示したように、確実に失業保険の受給額を増やせます。

もっと大幅に増やしたい場合は、やはり「公共職業訓練を受ける」のがおすすめ。

何といっても「学びながらお金を受け取れる」というのは、とてもありがたい話。即戦力となれるスキルも身につけることができるので一石二鳥です。

失業手当についてしっかりと把握し、自分に合った方法で失業保険の受給額を増やしてみてください。