心や体の疲弊がピークに達して「もう会社へ行けない…」と感じている方も多いでしょう。
しかし休職を検討するとき、多くの人が最初にぶつかるのが「給料が無くなったら生活はどうなるの?」という不安です。
このページでは、休職中の生活を支えてくれる傷病手当金をはじめ、使える給付金や支援制度について、わかりやすく解説します。知っておけば、きっと休職へのハードルが大きく下がるはずです。
休職中のお金はどうなる?
「休職したら無収入になってしまう」と思い込んでいる方は少なくありません。
私傷病による休職中は「ノーワーク・ノーペイ」の原則により、会社は従業員に給料を支払う義務はないため、ほとんどの会社では休職期間中は無給となっています。
しかし実際には、休職中の生活を支えるために設けられた公的な給付制度が存在します。代表的なものが健康保険から支給される「傷病手当金」です。
また、状況によっては医療費の自己負担を大幅に減らせる制度や、生活費を補うための貸付制度なども活用できることがあります。
日本の社会保障制度は、病気やケガで働けなくなった人を多方面から支えるよう設計されています。安心して休職に踏み出すための第一歩として、まずはその全体像を把握しておきましょう。
1. 傷病手当金
傷病手当金は病気やケガ(私傷病)を理由に会社を休み、給与が支払われない期間に健康保険から支給されるお金です。
自営業者が加入する国民健康保険には原則として傷病手当金の制度がありませんが、会社員や公務員などで健康保険に加入している人が受給できます。
一般的なケガや病気だけでなく、うつ病・適応障害・パニック障害などのメンタルヘルス疾患も、医師が「労務不能」と認めれば傷病手当金の対象になります。
受給できる条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気・ケガであること
- 連続3日間の休業(待期期間)があること
- 給与の支払いがない(または少ない)こと
- 医師が労務不能と認めていること
① 業務外の病気・ケガである
仕事中や通勤中の事故・疾患は「労災」の対象となるため、労災保険から給付を受けます。傷病手当金はあくまで業務外(プライベート)の病気・ケガが対象です。ただし、過労やハラスメントが原因のメンタル不調の場合は労災認定を検討することもあります。
② 連続3日間の休業がある
仕事を休んだ最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、待機期間中は傷病手当金の支給はありません。なお、土日・祝日・有給休暇も待期期間に含まれ、4日目以降から傷病手当金の支給対象となります。
③ 給与の支払いがない(少ない)
休職中に会社から給与が支払われている場合、傷病手当金は支給されません(ただし、給与の額が傷病手当金の支給額より少ない場合はその差額が支給)。有給休暇を使いながら休職する場合も同様に傷病手当金は支給されません。
④ 医師が労務不能と認めている
主治医が診断を行い「労務不能」と判断している必要があります。傷病手当金の申請書には医師の記入欄があり、そちらに労務不能の証明を記載してもらいます。
受給できる金額
傷病手当金の支給額は、以下の計算式で求められます。
1日あたりの支給額=支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3
たとえば、標準報酬月額の平均が30万円の人であれば、1日あたりの支給額は約6,667円(30万円÷30日×2/3)となり、月額およそ20万円前後の給付を受け取れる計算になります。
受給できる期間
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から最長1年6か月です。
2022年1月の法改正により、途中で職場復帰して再び休職した場合でも「通算1年6か月」の支給を受けられるようになりました。
以前は一度復職すると復職した期間もカウントされていましたが、この改正で復職した期間を除外して計算することになったため、途中復職し再休職した場合でも最大1年6か月分の傷病手当金を受給できます。
申請手続き
傷病手当金の申請は、加入している健康保険組合(協会けんぽなど)へ申請書を提出することで行います。申請書は3つのパートに分かれていて、本人が記入する欄、事業主(会社)が記入する欄、医師が記入する欄があります。
申請の大まかな流れ
まず会社の人事・総務部門に休職の届け出をし、傷病手当金の申請書を入手します。次に主治医に申請書の「療養担当者記入欄」を記入してもらいます。最後に会社に「事業主記入欄」へ勤務の証明をしてもらったのち、申請書一式を保険者に提出します。支給決定されれば、指定した銀行口座へ振り込まれます。
申請は1か月ごとに行うのが一般的です。まとめて複数月分を申請することもできますが、支給が遅れることになりますので、毎月こまめに申請するのがよいでしょう。
2. 傷病手当金以外に使える制度・給付金
休職中の経済的な支援は傷病手当金だけではありません。状況に応じて複数の制度を組み合わせることが可能です。
高額療養費制度
高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。
収入に応じて上限額が異なりますが、たとえば年収約370万〜770万円の方であれば、1か月の自己負担上限はおよそ8〜9万円程度となり、入院や手術が必要になった場合、この制度があることで何十万円もの医療費が実質数万円で済むケースもあります。
事前に「限度額適用認定証」を取得しておくと窓口での支払いをその場で抑えることができますので、加入している健康保険の窓口またはマイナポータルで申請しておきましょう。
自立支援医療制度(精神通院医療)
精神疾患(うつ病・統合失調症・双極性障害など)で継続的に通院している方が対象の制度です。通常3割の医療費自己負担が1割に軽減されます。所得に応じてさらに月額上限が設けられるため、毎月の通院費が大幅に下がります。
申請は居住する市区町村の窓口で行います。医師の診断書が必要ですが、精神科・心療内科に通院中であれば多くの方が対象になりますので、休職の原因がメンタルヘルス疾患であれば、確認しておきたい制度です。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者・障害者・高齢者世帯を対象に、都道府県社会福祉協議会が低利または無利子で生活費などを貸し付ける制度です。休職によって生活が困窮した場合の緊急的な資金として活用できます。
「緊急小口資金」「総合支援資金」など種類があり、それぞれ利用条件や貸付上限が異なります。返済が必要な「貸付」である点は念頭に置きつつ、傷病手当金の入金待ちの間などに活用できる選択肢です。
障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金で、精神疾患も対象になります。傷病手当金と障害年金は同時に受給することが可能(ただし傷病手当金の額が調整される場合あり)です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、会社員は両方の対象になります。
受給するためには初診日の要件や保険料納付要件を満たす必要がありますが、長期療養が見込まれる方は社会保険労務士などに相談するのが良いでしょう。
労災保険の休業補償給付
仕事上のストレスやハラスメントが原因でメンタル不調に陥った場合は「業務上の疾病」として労災認定される可能性があります。
労災として認定されれば、休業補償給付として給付基礎日額の60%(さらに休業特別支給金として20%)が支給され、合計で給与の約80%相当が補償される計算です。
労災認定にはハードルが高くなりますが、長時間労働やパワハラ・セクハラが原因で休職に至っていて、証拠がある場合は本人が直接労働基準監督署に申請することができます。
まとめ
以上「休職とお金」についてご紹介しました。
休職する場合は、まず傷病手当金を申請するようにしましょう。
傷病手当金は、健康保険加入する会社員が業務外の病気・ケガで休職した際に給与の約2/3を最大1年6か月補償する制度です。うつ病・適応障害・パニック障害などのメンタルヘルス疾患も対象で、医師の「労務不能」判断があれば申請できます。
さらに、高額療養費制度・自立支援医療制度・生活福祉資金貸付・障害年金・労災保険など、状況に応じて複数の制度を活用すると良いでしょう。
休職は「仕事から逃げること」ではなく「回復のために必要な選択」です。
今回見てきた通り、回復を支えるためのお金のセーフティーネットは制度として完備されていますので、内容を把握をした上で休職後の生活設計を立てるようにしましょう。


