会社へ勤めていると、病気やケガなどで長期に渡って出社が難しくなることもあります。
体調が思わしくないので病院へ行ったら即入院になってしまった、精神的な負担で会社へ出社できなくなってしまった、などの場合は「休職」を検討しましょう。
長期に出社できなくなった時にすべきこと
もしあなたが「病気やケガなどで長期に出社ができない」という事態になったら、その時に検討すべきなのが「休職(休職制度)」です。
休職とは?
休職とは、病気やケガなど個人的な事情で長期間勤務できない場合に、雇用契約を維持したまま仕事を休む制度のことです。休職は法律で定められているものではない為、会社ごとに独自に就業規則などで定められています。
休職が認められない場合はどうなる?
入社後間もない等、就業規則などでの「休職」の条件を満たさない場合、会社は従業員からの休職の申し出を拒否することができ、休職が認められない場合は「欠勤」扱いとなります。
また、会社から出社することを求められた場合は「無断欠勤」として扱われ、会社からの出勤の督促に応じない場合は「解雇」になることもあります。
休職中の給料はどうなる?
休職中の給料の支給は「ノーワーク・ノーペイ(働いていない場合、賃金は発生しない)」の原則に基づき「無給」となります。
会社によっては休職期間中の給与の一部または全額を補償する制度が就業規則等で定められている場合もありますが、通常は有給休暇が残っていれば有給消化で給与が支給されますが、有給がない場合は無給となります。
なお、休職期間中については、無給の場合でも住民税や社会保険料は掛かります(所得税は無給の場合は発生しません)ので、別途支払いが必要です。
休職を利用する際にすべきこと
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- 1就業規則の確認
- 休職を考える際は、まず就業規則の「休職・欠勤・解雇」などの項目を確認して自社の休職制度について把握し、自分が休職制度の利用が可能なことを確認してください。
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- 2医療機関の受診と診断書の取得
- 休職する際は急な入院を除き、医療機関の受診と診断書の提出が必要になってきます。診断書には「自宅での療養が必要な状態である」内容と休養期間について医師に記載してもらうようにしてください。なお、通常は診断書に記載された休養期間が休職期間となります
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- 3会社へ休職の連絡
- 診断書が用意できたら会社へ出社ができない状況になったので休職したい旨の連絡をしましょう。連絡は自分の直属の上司で大丈夫ですが、LINEやメールでなく、対面または電話で伝えるようにします。
休職期間は傷病手当金の申請も検討しよう
休職期間中の待遇は会社によって大きく異なります。休職期間中も一定期間の給与が保障される会社もありますが、ほとんどの会社では、ノーワーク・ノーペイの原則により給与の支給はありません。
有給の残日数がない場合は給与の支給がなく、無給の場合でも住民税や社会保険料の支払いが発生する為、病気やケガによる休業中の生活を保障してくれる「傷病手当金」の受給を考えるようにしましょう。
傷病手当金とは?
傷病手当金は健康保険組合の給付制度です。
会社員や公務員の方が病気やケガで長期に仕事を休むことになり給料が支給されなかったり減額された場合、加入している健康保険組合へ申請することで給付が受けられます。傷病手当金で受給できる金額は「標準報酬日額の3分の2」で、概ね支給されている給与の2/3の金額を最大18か月間受給できる制度となっています。
会社への連絡が困難な場合は休職代行を利用
精神的な病気などで休職したい場合、医療機関の受診や診断書の取得ができても会社へ伝えることが難しいといったこともありますが、そんな時は「休職代行」に依頼することをおすすめします。
休職代行とは
「ご自身の病気やケガで会社をある程度の期間(1か月〜数か月)で会社を休職したいが、何らかの理由で会社へ伝えられない」という方の代わりに会社へ連絡し、調整してくれる有料の代行サービスです。
休職意思を伝えてくれるだけでなく、休職の承諾を会社へ取り付けたり、必要な書類や手続きの調整を行ってくれます。
また、必要に応じ傷病手当金の申請についても会社へ話を通してくれるので、会社への連絡が困難な場合は休職代行を利用すると良いでしょう。
休職代行は弁護士か労働組合へ
休職代行は会社と交渉が必要となりますので、株式会社などの民間企業では対応できません(対応すると弁護士法違反)。休職代行の対応をしてくれる弁護士や労働組合へ依頼してください。


