会社へ勤めていると、精神的な負担が原因で出社が難しくなることもあります。
会社へ出勤しようとすると急に体調が悪くなる、会社のことを考えると涙が出てくる、頭痛やめまいがするなどの場合は、そろそろ限界に近づいているサインかもしれません。
このページでは「メンタルの不調で会社へ行くのがつらい時にやっておくこと」についてご紹介していきます。
メンタルの不調で出勤がつらい時にすべきこと3選
もしあなたが「メンタルの不調で出社が辛い」という状態になったら何をしなければいけないのでしょうか?
精神的な負担で会社へ行くのが辛いという時は状況が進行すると出勤ができなくなってしまうことがあります。そうなる前に準備しておくべきことについて順番に説明してみましょう。
1. 医師の診療を受けて診断書を取得
まず最優先なのは「医師の診断を受ける」ことです。
メンタルの不調で出社ができなくなる場合、1か月〜数か月の療養となることありえます。自分で判断するのではなく、専門家である医師の診断を受け、病名や病状を把握するようにしましょう。
勤務を続けながら通院で治療ができる時は問題はありませんが、「療養が必要」と診断された場合は病名・必要な療養期間が記載された診断書を取得するようにしてください。
2. 就業規則のチェック
医師の診断を受け療養が必要となったら長期間で会社を休む(休職)ことになりますが、長期に休む場合は、まず会社のルールを知っておく必要があります。医師の診断で療養が必要と判断された場合は「就業規則のチェック」をしてください。
メンタルの不調で会社を休む際は、基本的に業務外の「私傷病での休職」にあたりますが、法律には私傷病での休職に具体的な規定はない為、それぞれの会社が独自に就業規則にルールの取り決めをすることになります。「休職制度」はどの会社にも必ずあるものではないことを知っておきましょう。
休職制度が無かったらどうなる?
労働基準法は、自身の都合で働かなかった場合は賃金を支払う必要がないという「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。その為、私傷病で会社を休む際は原則として給与は支払われず、有給休暇が残っていれば有給消化を行い、有給がない場合は欠勤(無給)の扱いとなります。
なお、就業規則をチェックする際に確認しておきたい内容は以下の通りです。
就業規則で確認すべきこと
- 私傷病での休職制度があるか?
- 自分は休職制度を利用できるか?
- 休職制度の内容(休職期間の上限、給与の有無、社会保険料の扱い、復職条件など)
- 休職する際の手続き方法
特に勤めている会社に「私傷病での休職制度」があるのか、ある場合はその制度の内容について確認しておくようにしましょう。
就業規則が事務所に備え付けられていて、休職に入ってしまうと就業規則が確認できなくなることもありますので事前に確認しておくことをおすすめします。
3. 会社への報告・相談
次は、医師の診断内容を会社に報告し、休職したい旨を伝えることになります。
まずは直属の上司に診断書を含めて現在の状況を伝えましょう。その際、いくつか押さえておく必要があるポイントを挙げておくと、
業務の引き継ぎ
業務の引き継ぎを可能な範囲で行いましょう。完璧な引き継ぎをする必要はありませんが、担当業務の概要・進行中の案件や懸案事項・関係者の連絡先などを簡単にまとめておくと安心です。無理はせず、体調が悪い場合は最低限のメモだけでも十分です。
休職中の連絡ルールの確認
会社からの連絡頻度や連絡手段(メールなど)、定期的な診断書提出の有無、職場復帰する際の手順などを事前に確認しておくことで、休職中の精神的な負担を減らせます。
会社への連絡が困難な場合は休職代行を利用!
メンタルの不調などで休職したい場合、医療機関の受診や診断書の取得ができても会社へ伝えることが難しいといったこともありますが、そんな時は「休職代行」への依頼を検討しましょう。
休職代行とは?
休職代行とは「ご自身の病気やケガで会社をある程度の期間(1か月〜数か月)で会社を休職したいが、何らかの理由で会社へ伝えられない」という方の代わりに会社と調整してくれる代行サービスです。
休職意思を伝えてくれるだけでなく、休職の承諾を会社へ取り付けたり、必要な手続きの調整を行ってくれます。
また、必要に応じ傷病手当金の申請についても会社とやり取りしてくれるので、会社への連絡が困難な場合は休職代行を利用するのがおすすめです。
休職代行は弁護士か労働組合へ
休職代行は会社と交渉が必要となりますので、株式会社などの民間企業では対応できません(対応すると弁護士法違反)。休職代行の対応をしてくれる弁護士や労働組合へ依頼してください。
休職期間は傷病手当金の申請をしよう!
休職期間中の待遇は会社によって大きく異なります。休職期間中も一定期間の給与が保障される会社もありますが、ほとんどの会社では、ノーワーク・ノーペイの原則により給与の支給はありません。
有給の残日数がない場合は給与の支給がなく、無給の場合でも住民税や社会保険料の支払いが発生する為、病気やケガによる休業中の生活を保障してくれる「傷病手当金」の受給を考えるようにしましょう。
傷病手当金とは?
傷病手当金は健康保険組合の給付制度です。会社員や公務員の方が病気やケガで長期に仕事を休むことになり給料が支給されなかったり減額された場合、加入している健康保険組合へ申請することで給付が受けられます。傷病手当金で受給できる金額は「標準報酬日額の3分の2」で、概ね支給されている給与の2/3の金額を最大18か月間受給できる制度となっています。
まとめ
以上「メンタルの不調で出社が辛い」時、出勤ができなくなる前にやっておくべきことについて3点ご紹介しました。
メンタルの不調で出社がつらいと感じたら、以下の流れに沿って対応すると良いでしょう。
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- 1医療機関の受診と診断書の取得
- 休職する際は急な入院を除き、医療機関の受診と診断書の提出が必要になってきます。診断書には「自宅での療養が必要な状態である」内容と休養期間について医師に記載してもらうようにしてください。なお、通常は診断書に記載された休養期間が休職期間となります
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- 2就業規則の確認
- 休職したい場合は、就業規則の「休職・欠勤・解雇」などの項目を確認して自社の休職制度について把握し、自分が休職制度の利用が可能なことを確認してください。
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- 3会社へ休職の連絡
- 診断書が用意できて会社のルールが把握できたら、会社へ休職したい旨の連絡をしましょう。連絡は自分の直属の上司へ行いますが、LINEやメールでなく、可能な限り対面(出勤できない状態であれば電話)で伝えるようにします。
注意すべき点としては、私傷病での休職には法的な義務がない為、休職制度の有無を含めて会社独自の運用がなされます。会社の就業規則を確認するようにしましょう。
また、休職期間中は給与が支給されない場合がほとんどですが、社会保険料や住民税の支払いは必要になります。金銭的に生活を維持するためにも傷病手当金の申請を検討してください。
症状が悪化し出社できなくなってしまってからでは手続きもままなりません。会社へ出勤しようとすると急に体調が悪くなる、会社のことを考えると涙が出てくる、頭痛やめまいがするなど、メンタルの不調を感じたら、無理はせず早めに医師の診断を受けるようにしましょう。
その上で休職が必要な場合は上司に休職したい旨を伝えることになりますが、もし上司へ直接伝えるのが難しい場合は一人で悩むのではなく「休職代行」の利用を検討することをおすすめします。

