休職するなら傷病手当金を申請すべきワケ

私傷病による休職時に傷病手当金を申請すべき理由 休職・休職代行

病気やケガなど私傷病で会社を長期に休まざるをえない時、ほとんどの場合で会社の休職制度を使うことになります。

会社へ在籍したまま仕事を休むことができる「休職」制度ですが、いざ使うとなると金銭的な不安を感じる方も多いと思います。

そこでこのページでは「私傷病による休職時に傷病手当金を申請すべき理由」についてご紹介していきます。

【本記事は労働組合 私のユニオンの監修です】

休職時に傷病手当金を申請すべき理由

休職とは?
休職とは、病気やケガなど個人的な事情で長期間勤務できない場合に、雇用契約を維持したまま仕事を休む制度のことです。休職は法律で定められているものではない為、会社ごとに独自に就業規則などで定められています。

休職中に給料は支払われる?

私傷病の場合、休職中に給料は支払われるかは会社によって異なります(仕事中や通勤中に起きたケガ・病気の場合は、労災保険から休業補償給付が支給されます)。

大手企業などでは一定期間で休職中に給料が支給される制度がある場合もありますが、ほとんどの場合「ノーワーク・ノーペイ(働いていない場合、賃金は発生しない)」の原則に基づき、休職中に会社から給料は支払われません。

その為、原則通りの取り扱いであれば、有給休暇が残っていれば有給を消化し、無くなった時点で無給扱いとなります。

まずは会社の就業規則を確認して、休職制度について把握するようにしましょう。

休職するまでの流れ

  • 1医療機関の受診と診断書の取得
    休職する際は急な入院を除き、医療機関の受診と診断書の提出が必要になってきます。診断書には「自宅での療養が必要な状態である」内容と休養期間について医師に記載してもらうようにしてください。なお、通常は診断書に記載された休養期間が休職期間となります
  • 2就業規則の確認
    休職したい場合は、就業規則の「休職・欠勤・解雇」などの項目を確認して自社の休職制度について把握し、自分が休職制度の利用が可能なことを確認してください。
  • 3会社へ休職の連絡
    診断書が用意できて会社のルールが把握できたら、会社へ休職したい旨の連絡をしましょう。連絡は自分の直属の上司へ行いますが、LINEやメールでなく、可能な限り対面(出勤できない状態であれば電話)で伝えるようにします。

無給の場合は傷病手当金を申請しよう

休職に入ることができても無給であれば生活は成り立ちません。無給であっても住民税や社会保険料の支払いは発生してくるので注意が必要です。

休職期間の取り扱いについて就業規則を確認してみて、給料の支給がなく無給の場合は、生活を守るために「傷病手当金」を申請するようにしましょう。

傷病手当金とは?

傷病手当金とはどのようなものなのでしょうか?まず、傷病手当金について内容を確認しておきましょう。

傷病手当金とは?
健康保険に加入している会社員が病気やケガで働けなくなった場合に、生活保障として支給される健康保険の給付金です。傷病手当金の支給は業務外の病気やケガ(私傷病)が対象となり、うつ病や適応障害などメンタルの病気も含まれます。

支給対象となる人

会社で働いていて健康保険に加入(協会けんぽなどの健康保険組合へ加入)している方で、以下の条件に該当している場合は傷病手当金を受給できます。

  • 業務外の病気やケガであること
  • 医師が「労務不能」と認めていること
  • 連続3日間の待期期間を含めて4日以上仕事を休業していること
  • 休業中に給与の支払いがない、または減額されていること

自営業者など国民健康保険の加入している人は支給対象外です。また業務中や通勤途上でのケガや病気による休業の場合は傷病手当金は支給されず、労災保険の対象となります。

支給額と期間

支給額は「直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」となり、支払われている給料の約2/3の金額が支給されます。

また、支給期間は最長で通算1年6か月です。

傷病手当金の申請方法

傷病手当金は申請をしないと受給できません

休職により傷病手当金を申請する場合、基本的には本人が会社へ申請書を郵送や持参で渡し、会社経由で健康保険組合へ申請するのが一般的ですが、本人が直接健康保険組合へ申請する場合もあります。まずは会社の担当者へ確認するようにしましょう。

申請の流れ

  • 1医療機関の受診
    まずは医療機関の受診をし、労務不能(一定期間の療養が必要)との診断を受けます。休職に入る場合は療養期間等が記載された診断書が必要になる場合がほとんどです。会社によっては休職に入るにあたり必要な診断書の書式がある場合もありますので、会社の担当者へ確認してみると良いでしょう。
  • 2休職の申請と休職開始
    診断書が用意できたら会社へ提出して休職の申請を行い、休職を開始します。あわせて会社へ傷病手当金を申請する旨を伝え、申請書を用意します。
  • 3療養担当(医師)の証明を受ける
    傷病手当金の申請は通常約1か月ごとに行います。休職開始から約1か月経つ頃に、医療機関の受診し、申請書へ療養担当(医師)の証明を受けてください。
  • 4会社へ申請書を提出
    申請書に必要事項(氏名・マイナンバーや受給用の銀行口座など)を記載し、申請書一式を会社へ提出します。
  • 5会社にて申請
    会社は申請書を受け取ったら、勤務の証明を行なった後に健康保険組合へ申請を行います。
  • 6傷病手当金の受給
    健康保険組合で申請内容を確認し、問題なければ傷病手当金が支給されます。支給までの期間は健康保険組合によって異なりますが、協会けんぽの場合は申請書が届いてから概ね10日程度で支給となります。

まとめ

以上「休職時に傷病手当金を申請すべきワケ」についてご紹介しました。

私傷病で休職に入る場合は、一部の会社を除き、基本的には「ノーワーク・ノーペイ(働いていない場合、賃金は発生しない)」の原則に基づき、休職中に会社から給料は支払われません。

その為、有給休暇が残っていれば有給を消化し、無くなった時点で無給扱いとなってしまいます。

無給の状態でも住民税や社会保険料の支払いは発生しますので、生活を守り、安心して治療に専念するためにも必ず傷病手当金の受給をするようにしましょう。

メンタルの病気などの場合で直接会社とのやりとりが難しい場合は「休職代行」とあわせて傷病手当金の調整をしてくれる業者もありますので、検討すると良いでしょう。

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