内容証明で退職届を送れば退職できる?

内容証明で退職届を送れば退職できる? 退職・退職代行

ネット上で「退職代行なんて使わなくても退職届を内容証明で会社へ送れば二週間後に退職できる」といった情報を見かけますが、間に受けて不用意に退職届を送ってしまうと修復不能なトラブルを引き起こすことも多く、注意が必要です。

そこで「内容証明などで退職届を送る退職」の問題点を中心に詳しく解説してみたいと思います。

【本記事は労働組合 私のユニオンの監修です】

「退職届を会社へ郵送すれば二週間後に退職できる」は本当?

退職届は従業員が会社へ退職の意思を届け出る正式な書面です。会社は退職届の受け取りを拒否できない為、退職意思を確実に伝える際に提出します。

退職届を会社へ郵送すれば二週間後に退職できるか」については、状況により正しい場合と誤っている場合があります。それぞれ確認しておきましょう。

退職できる場合

雇用形態が正社員など期間の定めのない雇用契約の場合は、法律により退職の意思を会社へ伝えてから二週間で退職することが可能です。

民法第627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

退職できない場合

一方、雇用形態が契約社員で契約期間が1年未満の場合は、勤務継続が困難な「やむを得ない事情」がある場合を除き、契約期間中の退職は認められていません。

つまり退職届を会社へ郵送するだけでは二週間後に退職できないということになります。

なお、正社員の雇用と聞かされていても入社後の数か月は契約社員扱いになっている場合もありますので、雇用契約の期間は入社時に交付されている(はずの)「雇用条件確認書」で記載内容をチェックするようにしましょう。

二週間後に退職はできても…

上記の通り、雇用契約の期間に定めがなかったり、定めがあっても契約期間が1年以上の場合、法律上は退職届が会社へ到着してから二週間で退職は成立します。

確かに退職届が会社に届いてから二週間経てば退職は成立するのですが「会社の退職=退職の成立」ではありません。退職が成立してもその後には退職手続きが必要となってきます。

例えば、

  • 残っている有給休暇の取得
  • 会社から貸与されていた物品の取り扱い
  • 離職票や源泉徴収票など退職後の必要書類の取り扱い
  • 会社へ残している私物の取り扱い
  • 交通費(定期券など)の取り扱い
  • 退職金の手続き
  • 勤怠の報告
  • 寮・社宅の退去手続き

など様々な手続きが退職に伴って必要となり、退職手続きを行うため退職成立後に会社とのやりとりが少なからず発生することになります。

退職届を会社へ送りつけたらトラブルになる可能性大

退職成立後も退職手続きで会社とのやりとりがあるため、退職する際は会社との関係を悪化させてしまうことは避けるべきです。

そういった意味では、いきなり「退職届」の提出からスタートする退職は大きな問題点があると言えます。

退職届は一方的な雇用契約の解除の書面

退職届は退職の強い意思を会社へ一方的に伝える書面ですので、通常は会社に退職について承諾を得た後に最終の意思表示として提出をします。

退職届を内容証明などで会社へ郵送して退職する場合、会社から見ると何の前触れもなく一方的に雇用契約の解除通告をされることになります。

当然、会社側は好意的には取り扱ってはくれません。退職届を送りつけることは会社との関係を壊す可能性が高いということを理解しておきましょう。

どんなトラブルになる?

従業員から突然退職届が届くと、一般的な会社であれば意思確認として本人への電話連絡くらいはすると思いますが、ブラックな会社の場合は会社から退職者への連絡を絶って放置されることもあり得ます。

特に内容証明を使って退職意思を会社に伝えた場合は、高確率で会社側は態度を硬化させますので、いざ会社とやりとりが必要となっても対応してくれないということもよくあります。

いくら「退職意思を伝えてから二週間後に退職が成立する」といっても、会社がやりとりを拒否したら退職手続きは前に進みません

退職届を会社へ送りつけての退職」は、退職はできても離職票や源泉徴収票など必要な退職書類が送られてこない、残った有給が消化できず給与も支払われない、といったトラブルになる可能性が高いので注意が必要です。

退職代行との違いは?

ちなみに退職代行と比較して「退職届を送っての退職」を選ぶ方もいますが、退職代行は基本的に電話で退職の承諾を得た後に従業員本人から会社へ退職届を郵送する為、一方的に雇用契約を解除する通告ではありません。

基本的には退職代行は合意退職を目指す退職方法ですので「退職届を送る退職」とは大きく異なります。

退職方法と退職内容

退職内容
通常の退職 合意退職
退職代行での退職 合意退職の場合がほとんど
退職届を送っての退職 一方的な雇用契約の解除

この表を見れば、なぜ「退職届を会社へ送りつけての退職」がトラブルになりやすいかが分かるかと思います。

こんな人は退職届を郵送して退職してはダメ!

内容証明などで退職届を郵送した結果、退職時の必要書類が届かない・有給を消化させてくれない・最終給与が支払われない、など会社が退職手続きについて対応してくれない場合は自分で会社とやりとりする必要があります。

会社が対応しなければ労働基準監督署へ駆け込めばいいのでは?とお考えになるかもしれませんが、労働基準監督署へ相談しても、必要書類については管轄外と言われますし、有給や給与についてもまず会社と話し合ってから来るよう言われてしまいます。

また、会社とトラブルになってから退職代行に問い合わせても引き受けてもらえる可能性は低く、引き受けてもらえたとしても態度を硬化させている会社との間での交渉となる為、期待する結果を残せないことがほとんどです。

ご自身で会社と直接やりとりできる方であれば退職届を郵送して退職する方法を選択しても大丈夫ですが、会社と直接話をするのが難しい方は会社とトラブルになった時点で一気に詰んでしまいますので退職届を郵送しての退職は選ぶべきではありません

まとめ

退職届を内容証明で会社へ送れば二週間後に退職できる」というネット上の情報は、正社員など期間の定めのない雇用契約の場合は正しいのですが、契約社員で契約期間が1年未満の方の場合は退職が成立しません。

また期間の定めのない雇用契約であっても、退職にあたって必要な手続きをする際に会社とのやりとりが発生するため、退職届を送りつけるだけでは退職は完了しません

退職届を送って退職することは一方的な雇用契約の解除となる為、事前のネゴもない状態で行えば、会社との間でトラブルになる可能性が高く注意が必要です。

内容証明などで退職届を送って退職するのは会社が不法に退職を認めない場合の最終手段ですので、まずは電話でも良いので会社と話をし、合意の上で退職することを意識してください。

もし自分で会社と話をすることが難しいのであれば「退職代行」を利用することも検討すると良いでしょう。

退職代行は弁護士か労働組合へ
退職代行はほとんどの場合で会社との交渉が必要となりますので、株式会社などの民間企業では対応できません(対応すると弁護士法違反)。法的な交渉権限を持つ労働組合や弁護士が運営する退職代行へ依頼しましょう。

労働組合 退職代行
検索